「増改築工事証明書」リノベーションで使ってますか??
中古マンションや戸建て住宅をリノベーションされる方の多くは、銀行さんなどからローンを組んでリノベーションされる方が多いのではないでしょうか。ローンの際に少しでも減税処置がある方が良いのではないかと思いますが、今回はその中でも「増改築工事証明書」というローン減税が受けれるこの証明書についてご説明したいと思います
増改築工事証明書とは??
増改築工事証明書とは、リフォーム工事を行った事の証明書になります。この証明書で、住宅ローンやリフォームローンの控除が受けれる証明書です。この増改築工事証明書には、控除が受けれる条件等が色々あるのですがリノベーションをされる方のほとんどに該当するのが、「10年以上の住宅借入金を利用して増改築をした場合」という項目に該当してきます。
10年以上のローンを使わない場合でも、住宅の耐震改修や窓の断熱性能を高める工事などをすれば受けれる場合もあります。(その他必要条件がありますので詳しくはご依頼されるリノベーション業者さんにお聞きください)
増改築工事証明書の為に必要な書類
増改築工事証明書には、そろえる必要な書類があります。これはリノベーション工事をされる方なら容易に揃えることができます。
「登記事項証明書」「工事請負契約書」「工事費用内訳書」「設計図書」などになる為、特に難しいことはなくほとんどの方が、お手元にある書類ばかりです。
増改築工事証明書は発行できる人が限られている!
増改築工事証明書は、誰でも発行できるという訳ではありません。発行できる人は、「建築事務所に所属する建築士」「指定確認検査機関」「登録住宅性能評価機関」「住宅瑕疵担保責任保険法人」と4つしかありません。
この中で最も手軽なのが、「建築事務所に所属する建築士さん」に増改築工事証明書を発行してもらうのが最も手軽です。例えばリノベーション工事を依頼した先に、建築士さんが居るだけではだめで、建築士事務所登録がされていて尚且つその事務所に所属する建築士さんしか発行できない。という具合です。
またリノベーションを依頼した先に建築士さんが居なくても、ほかの3つの機関に増改築工事証明書の発行を依頼すればいいのですが、その場合改めて「調査」が必要になってきます。
増改築工事証明書を使いたいときは依頼先選びは慎重に
増改築工事証明書は、リノベーションをされる方にとっては是非使うべき証明書です。しかし発行できる人が限られているためリノベーションを依頼した先が、建築事務所に所属する建築士さんが居るかどうかで証明書の発行が少し時間が掛かったりまた余計な費用が発生したりしてしまう場合もあります。
一番良いのは、リノベーションの依頼先が建築士事務所登録していると「増改築工事証明書」の発行もすんなり進みます。ですので増改築工事証明書を使いたい場合は、事前にリノベーションの依頼先が、建築士事務所登録されているのかもチェックしてから依頼先を選ぶようにした方が良いです。
最後に
リノベーションでの銀行ローンでの優遇が受けれる、増改築証明書というものをみてきましたが出来るだけ賢く損をしない為には、こういった優遇が受けれる物は活用するべきです。その中でも増改築証明書は、特に難しいこともなく比較的だれでもが使える優遇処置です。ですが増改築証明書の存在を知らない方は多いのが現状です。リノベーションの際には、こういった優遇処置を積極的に活用してみては如何でしょうか。
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