使わなきゃ損!増改築工事証明をリノベーションでも

リノベーション成功への道

投稿日:2023年7月25日 | 最終更新日:2023年8月2日

リノベーションで工事費用を「減税」できるのを知ってますか?国に税金ばっかり取られている今。減税できるなら利用しないと損です。

ただリノベーションで減税を受けるには、「増改築工事証明書」という証明書が必要になります。これがないと減税処置が受けれない。

今回は、リノベーションの工事費用を減税するときに必要な「増改築工事証明書」について説明していきます。

増改築工事証明書

増改築工事証明書とはなに?

増改築工事証明書とは、一定の要件を満たす工事を行った場合に税制の優遇を受けれることができる証明書です。簡単に言うと、「リフォームをしました」という証明書です。

増改築工事証明書のメリット

増改築工事証明書を発行するには、後ほど説明する条件をクリアする必要がありますがその分メリットが大きいです。

住宅ローンまたはリフォームローンを組んでいる場合、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。これはローンを組んでリノベーションされる方にとっては大きいのではないでしょうか。

次に一定の要件を満たす工事とは何を指すのでしょうか?以下の工事が該当してきます

  1.  増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え
  2. 床、階段または壁の半分以上をリフォームする
  3. リビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関・廊下の一室の床の工事。または壁全部のリフォーム
  4. 耐震リフォーム
  5. バリアフリーのためのリフォーム
  6.  省エネ化のためのリフォーム

リノベーションの場合、上記のどれかが該当していれば増改築工事証明書が発行できます。上記で言うと1・2・3がリノベーションではほぼ該当します。

但しリノベーションしたからと言ってすべての方が該当するわけでなく、条件があります。以下の条件をクリアすることとなっています。

住宅の条件

  1. 工事を行う本人が所有し、住まいとしていること
  2. 工事を行う本人が所有し、住まいとしていること
  3. 工事完了から6か月以内に住み始めていること
  4. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  5. 家屋の床面積の1/2以上が居住用であること

工事の条件

  1. 工事費用が100万円以上であること
  2. リフォーム総額のうち1/2以上が居住用部分の工事費用であること

その他の条件

  1. 控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること
  2. ローン期間が10年以上であること

上記が条件となっていますが、リノベーションの場合大きな問題はなくほとんどの方がクリアできる条件です。

増改築工事証明書の発行はどこで?

増改築工事証明書の発行できるのは、限られた人もしくは機関しかできません。

  1. 建築士事務所登録をしている建築士 (←私たちの場合はここです)
  2. 指定確認検査機関
  3. 登録住宅性能評価機関
  4. 住宅瑕疵担保責任保険法人

となっています。一番簡単な所で言うと1の建築士事務所登録している建築士に依頼するのが最も簡単です。私たちで増改築工事証明書が発行できるという事ですね。

増改築工事証明書の発行に必要な書類

増改築工事証明書の発行には以下の書類が必要になってきますが、特別新たに揃える様な書類はなく比較的容易にそれることができます。

  1. 申請家屋の登記事項証明書
  2. 工事請負契約書
  3. 工事費内訳明細書
  4. 間取り図面・写真(工事前・工事後)
  5. 住民票の写し

注意点ポイント

増改築工事証明書は発行できる人が限られている為、リノベーションの依頼先が発行できるのか?を事前に確認しましょう。依頼先が発行できない場合でも建築士事務所や検査機関などに依頼すれば発行は可能です。

まとめ

今回のおさらい

  • リノベーションでも増改築工事証明書は使える
  • 増改築工事証明書には条件がある
  • 増改築工事証明書が発行できる人は限られている

リノベーションでも使える増改築工事証明についてみてきましたが、知らない方がほとんどです。せっかく減税処置が受けれるのに勿体ないです。リノベーションで使える「増改築工事証明書」を積極的に活用してみましょう。

また各市によってリノベーションで使える補助金もあるので、そちらも活用してみては如何でしょうか。

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